【ミニメカニックTV】第32話「救急車と事故を起こしたら?」

第32話「救急車と事故を起こしたら?」

もし自動車と救急車がぶつかるような事故を起こした場合、基本的に自動車が悪となります。緊急車両とは人命救助や火災対応など何らかの理由で救急を要する業務に利用されている自動車、つまりサイレンが鳴っている時のパトカーや救急車を指します。また、救急車両とは道路交通法第39条によって、緊急走行中にやむを得ない時は道路の右側にはみ出したり、赤信号でも停止しなくてよいことになっています。道路交通法第40条で、自動車は原則として左側に寄っての一時停止や、道を空けたり交差点前で一時停止等が求められます。もし違反した場合は緊急車等妨害違反となります。違反点数は1点で、青切符と呼ばれる交通反則通行書が渡されます。サイレンの音に気付かなかった場合は過失となります。事故を起こした事によって、進行が遅れる、損害して自走ができなくなる、等になると患者に対する賠償の責任を負う可能性があります。一方で、青信号で交差点に侵入した一般車両が緊急車両の存在を確認し減速したにもかかわらず、緊急車両が減速しないまま衝突して緊急車両の過失が大きくなったケースもあります。