本日のテーマ「高速道路の最低速度について」
速度違反には最高速度の違反・最低速度の違反の2つがあります。指定速度が無い限り、最低速度は時速50キロ以下と定められています。
高速道路は高速自動車国道・自動車専用道路の2種類に分類されています。時速50キロのルールは前者の「高速自動車国道」道路のみに適用されていますが、後者の「自動車専用道路」は標識が無い場合一般道と同じで、最低速度に法定速度制限がありません。
最低速度以下で走って違反した場合、普通車であれば
*違反点数1点
*反則金6,000円
のペナルティが科せられます(ただし15km未満の場合)。「通行帯違反」や「合図不履行」等の軽微な違反と同じほどの分類です。また、対面通行のなどの時は時速50キロの最低速度制限が該当しません。
最低速度の標識は数字の下にアンダーラインが引いてあり、その数字以下の速度で走ると違反になります。見間違いをしないよう覚えておきましょう。